最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4451 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人緒方浩の上告趣意第一点は、憲法三八条三項違反を主張するけれども、第
一審判決は被告人の検察官に対する供述調書の外その真実性を保障しうべき補強証
拠を掲げているのであるから、右判決を是認した原判決は正当であつて、右違憲の
主張は前提を欠き採用できない。同第二点及び被告人の上告趣意は事実誤認の主張
であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一
一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二八年三月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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